調整区域に規制が
|09年10月2日 |中島 |
2009年度も後半期に入った、10月1日。すっきりしない天気がつづいています。地震も、またスマトラでも・・・。
午後から岡山市開発指導課へ。本庁6階にありました。相談に乗ってくれたのが若い男性。新事業所予定地が市街化調整区域にあたることでの相談。
2007年11月30日から都市計画法の見直しで、調整区域での建物の種類や用途変更などに規制がかかってきたと言います。
公益施設の建設は、例えば小規模多機能型居宅介護事業所などは許可されるのですが、持ち主が建てることが前提。賃貸し、賃借りはダメ、ということになっているのです。難題です。持ち主の協力が欠かせません。
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