人権教育プランに意見を提出、そして支配の類型論を学習
18日の土曜日、朝ゆっくり起きて自宅で白いご飯の朝食をいただきます。息子は仕事、連れ合いは孫のことでそれぞれ出ていきます。一人こたつの中で横になっていると眠くなり9時ごろまでいわゆる二度寝。目が覚めて、テレビの1週間分のカーネーションを見てしまいました。昼ご飯も、自宅で、さっぽろ味噌ラーメンを自分でつくります。キャベツと卵を入れるだけですが、よく好んで食べたものです。
事務所に出たのが3時ごろ。岡山県人権教育推進プランが改訂される原案、これに対する見解をまとめていくのです。6年前に出された原案にたいするこちらの意見、これをパソコンから引き出します。今回の案と現行の推進プランの比較検討もしなくてはなりません。半分ほどまで進めて、翌日の仕事に回しました。
19日、日曜日。早朝の配達物をすませて、二日続けて白いご飯の朝食を。みそ汁と漬物があれば、炊き立てのご飯はやはり美味しいのです。地域でやりたい朝食会のこと、気にかかります。9時前に事務所に。前日の続き、人権教育推進プランへのパブリックコメントを仕上げます。メールでも送れるのですが、メール添付で送れる仕組みにしておらず、書き込みの量が限られています。結局、A4用紙7枚分をファックスで送付でした。
午後は、県立図書館へ。まずは借りていた4冊の本を返却。その後、2階で、学びのひろば主催の、政治学から古事記を読み解く、講座です。第11回目で講師は小畑隆資先生。ウェーバーの支配の類型論から始まります。
支配とは、命令に対して服従を見出しうる機会であり、一定最小限の服従意欲がある、ということが要件となる、と。だから、脅迫で従わせるのは支配でない、と。支配の正当性の諸類型には、合法的、伝統的、カリスマ的と分類される。正当性は、広汎に受け入れられていると認められること、が必要。そして、支配者→行政幹部→人民、という構図を示しながら、名望家支配、専門家支配、官僚制システムなどの中身に。(ここでいう行政は国や自治体など公共団体のみに捉えず政党や諸団体などの経営も含む)
合法的支配は、ルールに従い、基準に照らして公平、公正に行うことが要件となる、そのためには官僚的に行うことが必要となる、と言われます。支配者も行政幹部も行政手段から切り離されることになって初めて近代国家と言える、行政手段はみんなのもの、それは誰のものでもないということである、と。非合理的なものを合理化していく中で、計算可能化させ将来をみえるようにしていくこと、このためには専門家が必要。官僚制と民主制、これが権力の経営概念、と話されていきます。権力の所有概念ではないと強調されながら。
続いてマルクスの歴史論に入ります。資本と土地と労働を持っていた分割地農民が資本家か賃労働に分離されていく、それは近代資本主義社会への必要な経過点である、と。賃労働に依拠していくことは、生産手段からの分離(自由)、自由な労働・商品の所有者、であって、2重の意味での自由、ここから近代が成り立つ、と。
3時間、頭を良く良く回転させられた講座でした。次回で最終、10月からは日本書紀での講座が始まります。月に一度は、こういう時間帯をもてること、大切だと思うのでした。
記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »