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良心の自由について考えてみました

|12年02月12日 |中島 |

11日、土曜日で旗日。6時過ぎまで寝坊してしまい、直接事務所に。

8時前には、金ちゃんや総社から来てくれた西森さんたちが事務所に集合。3人が確定申告相談活動のひとつとして瀬戸内市にむけて出発していきました。当方は、事務所で雑務。そして、ななくさ、かるがも職員の2月給与計算です。1月分の労働に対する賃金の計算です。会計ソフトのうえで部署を変わってもらった人たちの移動を行います。めったにないことだけにこれがなかなか順調にはいきません。なぜいかんのーなどと大きな声で独りごとが。

事務所に、津山から大型タクシーを運転してきた山本さんが休憩させて、と来館。岡山駅前のラビールで結婚式がありその親族の方をのせてきた、3時過ぎに迎えに行く、と。花田の健ちゃんも、灯油を買ってきたついでに立ち寄ってくれました。昼飯でも、ということでマリンポリスが経営するシージャックに。105円皿が中心です。えんがわ、アジなども105円とは、割安感を覚えます。えんがわを2皿も食べて、合計は8皿、その上、健ちゃんの奢り、ごちそうさまでした。

昼から、岡山大学へ。第44回「建国記念の日」を考えるつどい、に。中富公一法学部教授が、「最高裁判決を読む」と題して講演。小畑隆資先生が「大阪維新の会と日の丸・君が代」と題して特別報告、でした。

思想良心にかかわる判決の内容、そして多数意見と個別反対意見なども示してもらい、判決の基準、例えば厳格審査基準、合理性の基準などがあるということも知りました。一般的に公務員は憲法、法律遵守義務があり、19条の思想良心の自由を持ち出して法令に従わないことは許されない。これは、沖縄防衛局長の例えでよく理解できます。そして、現実に裁判になっている公教育の場での職務命令は法令に基づくものか、教育公務員としてどこまで自己の思想良心に基づいて裁量を持ちうるか、などが問われる、という点が深く追求されるべき課題であるというのが理解できます。

裁判官には、憲法76条3項に「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法および法律のみに拘束される」という良心と、19条の良心、このふたつにの捉え方も裁判官によって様々な見解が示されていることも、へーという感じの学習でした。「客観的良心」、「主観的良心」としての捉え方も面白いのでした。20年ほど前にマグナカルタが調印されたであろうという場所に案内してくれた長谷川正安先生が1957年に出された「憲法学の方法」からの抜粋が、とても新鮮に聞こえました。

事務所に帰り、故・立花一也先生を送る会事務局を担った5人のメンバーで久し振りの会食です。豆腐を中心にした鍋を当方がつくります。自分でも美味しい、と自慢できるものになりました。この日の小畑先生の話で、ツイッタ―の威力、若者と高齢者の分断する政策、意図的な高齢者攻撃などが話題になります。明石さんが持参した、山田錦の一升びんを空に。この日、金婚の祝いをしていた管理人の景山さんがやはり大吟醸を一本差し入れしてくれました。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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