|08年11月30日 |中島 |
29日、朝は社会保障論について学習。アメリカの社会保障は何もないことが特徴、と講師。ドイツはビスマルクによる飴と鞭政策によるの社会保険、イギリスのヴェバリッジ報告、スウェーデンなどの動向を学習。
昼から中座して、民主会館での「岡あきら」研究会へ。大森先生による岡さんの半生の流れの報告。活動家として、一人の人間として、当時の社会の置かれていた状況からして、などの論議が深められました。岡さんを支えた妻のこゆうさん、どういう経済力があの当時あったのか、そんな話にも及びました。
10歳ごろに口減らしでお寺に入れられ、半年ほどで帰ってきても歓迎されなかった境遇はいかなるものであったか、そんなことも岡さんの人間性に与えた影響は後々に生かされてきている、と思うのです。
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|08年11月29日 |中島 |
28日、朝の間に、ななくさ会計整理。とりあえず間に合って、民医連へも報告。
午後は岡山理科大学へ。お金がなくても高校・大学へ、の要請行動。副学長、学生部長さんが対応してくれました。私学として財源が限られている苦しさを強調されていました。ここでは5000人の学生・院生が在籍しているようです。1.2年生時代にアルバイトに精を使い果たして途中退学する傾向があるとも言われていました。独自の奨学金制度の活用、学生支援機構の奨学金(無利子、有利子)、授業料減免制度、などにかかわる当大学のデータを求めて、またこちらの署名への協力もお願いして、懇談を終えました。
その後、山陽新聞、県革新懇の方などが来館。新聞業界の現状なども聞かせてもらいました。
夕方から、NPO地域人権みんなの会の理事会。3人が欠席でしたが、ななくさの経営状況や今後の新たな事業展開などにも論議が及びました。目標をもって将来の話をすることは、やはり楽しいものです。
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|08年11月28日 |中島 |
27日、朝は集中して、ななくさ会計。約半分まで。午後から、人権岡山主催の研究集会へ。講師は尾木直樹法政大学教授。「子どもの危機をどう見るか」が演題。
尾木さんは、胸元にマイクをつけて、ホワイトボードも活用、手ふりをいれて動きながらの熱弁。話し方に特徴があり、特に女性には親近感がわいてくるようす。
内容は、世界から取り残されている日本の教育条件、その根底の教育行政を指摘しながら、大人たちが未来を考え行動することを示唆していた。全国一斉学力テストの問題では、学校間の異常な競争、勉強嫌いの子どもに対する阻害などの問題を指摘し、学力テストでの学力観も含めて問題ありと、しました。子どもたちに、うつ病が広がっている現状も出されていました。
夜、国民融合県会議のメンバーでの懇談でも、この課題が話され、だれもがうつ病になる可能性があること、そして初老期うつ病の体験も話されていました。私だけは、あの彼だけは、うつ病とは無縁、という考えを持っている人間ほど、罹患しやすいなどとも。そうかと思いながらも、まだまだ、実感が伴わない自分ではありますが。
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|08年11月27日 |中島 |
26日、井原市との話し合い。人権連井原の会が人権連になって初めて要求書を提出しておこなったもの。市長、副市長、教育長なども参加されていました。
協働のまちづくり推進の担当部局も置かれており、市民の要望を取り入れようとする姿勢が見えていた。しかし、自治会などを単位に要望を聴く会程度からの出発。ボランティアなどもふくめ目的意識をもった組織からも市政にかかわる意見を聴く機会を設けるべきでは、と。
子どもの無保険がひとつの課題。担当課は苦慮している様子。対象世帯が支払い能力ありと考えられる、という。そこをどうとらえるか、人権の視点で具体的対応が求められている。払わないということで法による督促は当然だが、とうの保険書とりあげ、子どもにまで、という問題は、人道的にも許されない、と思う。概念上対立する事象が起きた時こそ、人権の視点が必要だと思うのだが。
地域課題では女性の発言が圧倒的。説得力があります。難しい課題が先送りされていて、つなぎつなぎで対応してきた行政の姿勢が問われています。
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|08年11月26日 |中島 |
25日、11時からMRIでの脳ドックへ。直ちに画像を見せてもらった。血管が硬い、脳委縮もそれなりに、という医師の診立て。現在治療するほどではないが、このままいくと10年後ぐらいには、脳か心臓で異常をきたし・・と、簡単にいわれる。タバコとアルコールを控えるようにと生活指導も。さて、どうするか・・。
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|08年11月25日 |中島 |
24日、連休最後の日、公的扶助論の学習。講師は、水島協同病院の方でした。生活扶助、住宅扶助、にあるのは理解していましたが、葬祭扶助にも地域格差があることを知りました。最近の生活保護行政をめぐる動向にかかわっても、本来申請から14日以内に決定がきほんだけれども、特別な理由がある場合は30日以内、という但し書きの方で対応するケースが多いという。
生活保護の財源も国は地方に負担させようとしていたが、反対世論で、とりあえず国庫負担で3/4を維持しているとも。保護申請は、本来口頭でもよいが、慣例上申請用紙が使われている。保護が認められないのではと心配するケースで、生活用品保有のことでは地域普及率70%のものはOK、土地、田畑保有でも活用できないような財産であれば処分しなくて大丈夫、土地家屋も居住に供されるものは住んでいても良い、などと説明されていた。
また現行生活保護は無差別平等にしているが、、旧生活保護法(昭和21?25)の場合、怠惰者、素行不良者を欠格条項にしていた経緯がある。かつて民生委員が補助機関として対応していたこともあり、高齢者の場合、この時代のなごりを感じている人たちには、これらの影響もあり、「おかみの世話には死んでも受けない」という人が今なお存在するのか、とも感じた次第です。
生活危機が新たに広がる中、公的扶助制度を権利として活用していくとりくみが求められている、と改めて実感、でした。
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