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公的扶助

|08年11月25日 |中島 |

24日、連休最後の日、公的扶助論の学習。講師は、水島協同病院の方でした。生活扶助、住宅扶助、にあるのは理解していましたが、葬祭扶助にも地域格差があることを知りました。最近の生活保護行政をめぐる動向にかかわっても、本来申請から14日以内に決定がきほんだけれども、特別な理由がある場合は30日以内、という但し書きの方で対応するケースが多いという。

生活保護の財源も国は地方に負担させようとしていたが、反対世論で、とりあえず国庫負担で3/4を維持しているとも。保護申請は、本来口頭でもよいが、慣例上申請用紙が使われている。保護が認められないのではと心配するケースで、生活用品保有のことでは地域普及率70%のものはOK、土地、田畑保有でも活用できないような財産であれば処分しなくて大丈夫、土地家屋も居住に供されるものは住んでいても良い、などと説明されていた。

また現行生活保護は無差別平等にしているが、、旧生活保護法(昭和21?25)の場合、怠惰者、素行不良者を欠格条項にしていた経緯がある。かつて民生委員が補助機関として対応していたこともあり、高齢者の場合、この時代のなごりを感じている人たちには、これらの影響もあり、「おかみの世話には死んでも受けない」という人が今なお存在するのか、とも感じた次第です。

生活危機が新たに広がる中、公的扶助制度を権利として活用していくとりくみが求められている、と改めて実感、でした。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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