肩の痛みで診察
22日、月曜日。久しぶりの雨の朝、5時起床。夜中過ぎから何度も目が覚めて寝不足気味です。線香を手向けて、朝風呂。池の鷺、鴨、鯉たちにパンを投げ入れてやります。第1投目、投げたとたんに右肩あたり、イタタ、と声がでます。新事務所に。傘をさして高柳交差点まで散歩。新事務所に帰り、雑務。事務局の安田さんと仕事準備のありようについて話します。
民主会館の妹尾青年からの電話で、12月4日の学習会について、まとめと当日準備の作業、2日の朝10時からにしようということになりました。
雨の中、水道局近くの整形外科へ。2時間待って診察。前回はレントゲンを撮って骨に異常なし。その後痛みがきつくなったので今回はMRI診断の予約です。30日に岡山画像診断センターに行くことに。
1時半過ぎにやっと昼食が摂れました。風太でラーメンと半ちゃんです。欲張りすぎてお腹が重いのです。
新事務所に帰り、しばし休憩。県人権連の吉岡事務局長からのメール、添付されている24日会議のレジメをみながら電話を入れます。
視覚障害者友の会の岡崎さんから電話。障岡連の県への要求書の内容も話題に。
浅田訴訟を取り組んできた一人として、以下の内容をぜひ実現させたいと強く思います。
【障害者の65歳問題について】
ーーーー 浅田訴訟判決確定から3年。障害者が65歳を迎えた時、これまで受けていたサービスが継続され、新たな負担が強いられることなく、安心して生活できるよう、障害者総合支援法7条の適切な運用を求めます。
1)社会保障制度は、原則申請主義であることから、市町村が介護保険申請を促すことができても、強制することがあってはなりません。支援法7条は、二重給付調整規定であり、介護保険法27条8項の規定との関係から、「できるとき」規定の効力は、要介護認定申請日以降に発生するという法的論拠に基づき、厚労省2007年通知・2015年事務連絡の内容を踏まえて運用してください。また、これらの内容を、岡山県HP・障害者のしおりなどに明記し、各自治体に周知徹底してください。
2)65歳以降、介護保険に上乗せし障害福祉サービスを利用している場合も、相談支 援専門員を配置し、ケアマネージャーと連携しケアを行ってください。ーーーーー
夕方、母親のアパートへ歩きます。帰り道、借金申し入れの電話。新事務所に帰ってきて、みんなの家だんだんの佐々木さん、来所。24日の学習会、参加できるスタッフさんの状況など聴かせてもらいます。
8時前に帰宅。整形外科の診察を待つ間に出向いたJAおかやまの販売所で買ってきた、さいころ状の牛肉を焼いてもらって、夕食でした。
記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »