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憲法の視点で捉えること

|12年12月3日 |中島 |

  皇帝ダリア

2日の日曜日。早朝の配り物をすませて京橋の朝市に。お気に入りの中華粥の一番目のお客さんとなります。お値段は400円、若い丸刈りの大将に日ごろのお店を聞くと、八百屋をやってます、という返答。イベントだけ出店しているようでした。

自宅に戻って一休憩。歩いて事務所に。少しの雑務をすませて、また歩いて「みんなの会館」へ。地域人権運動みかどの会の総会です。53年の歴史をもつ組織、毎年欠かさず総会を続けてきています。今回の総会、憲法改悪をゆるさないとりくみを強めようと決意されました。

午後からは市内津島の旧・労金ビルへ。国公法弾圧事件についての学習会です。急な電話が入り、開会に5分遅れてしまいました。実行委員長の花田雅行さんがあいさつされているときに入場。中国地域担当だという弁護士の須藤正樹さんが90分の話。二つの事件について話されました。

堀越事件は2003年、社会保険事務所勤務の堀越さん、休日にしんぶん赤旗を配布、2004年3月に国公法違反として逮捕起訴、1審は有罪、2審無罪というもの。

世田谷事件は2005年、厚生労働省課長補佐、休日に世田谷区の警察官舎にビラ配布、住居侵入で逮捕、起訴は国公法違反、1、2審とも有罪となっている事件です。

これらの事件の背景、最高裁の動向などを話され、猿払最高裁判決(1974年、郵便局勤務の郵政事務官が社会党のポスターを公営掲示板に張り出したことを公務員の政治活動として有罪にした最高裁判決。1.2審は無罪)の違憲性に言及。「公私の別」の原則による私生活における政治活動の自由、公務員の「職務における政治的中立」が共通の規制根拠であることなど、日本国憲法の立場から捉える必要性を強調されていました。

市長が公務をほったらかしていて政治活動に埋没しているのでは、という指摘も、公務を放棄することは問題だが、本来公務員にも私的レベルで政治活動の自由が保障されているという観点で捉えるという姿勢が必要、と述べられていました。

事務所に戻り、期限を延ばしてもらった短い文書を二つ。そして、7時過ぎてから、ななくさに立ち寄ります。前日の認知症学習会を振り返りました。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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