|18年12月20日 |中島 |
18日、火曜日。歩いて新事務所に。
雑務。JR吉備線で岡山駅に。歩いて岡山市役所へ。議会傍聴です。
11月議会の閉会日。冒頭、岡山市の大森雅夫市長が、浅田訴訟にかかわり発言。
「去る12月13日、浅田達雄氏をめぐる障害福祉サービス不支給決定に係る広島高等裁判所岡山支部の判決が出ました。判決内容は、原判決と同様に障害者自立支援法第7条の介護保険優先規定に基づき浅田氏に対して行った障害福祉サービス不支給決定が、違法な行政処分にあたるとの判断でありました。これまでの裁判過程を通じて、介護保険優先規定の解釈に関し市の主張が受け入れられなかったことは残念でありますが、浅田氏の更なる負担の増加を考慮し、この度、最高裁判所への上告を行わないこととする方針に至りました。今後とも必要な方に適切な福祉サービスを提供できるよう、岡山市の福祉行政を推進してまいる所存です。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます」というもの。
以下、それに対する当方のコメントです。
本日開催された岡山市議会本会議を浅田さんたちと傍聴に駆けつけました。冒頭、大森雅夫岡山市長は、浅田訴訟の広島高裁判決に対して、最高裁へ上告をしないことを表明。上告しないその理由として市長は、「総合支援法の7条の介護保険優先原則にもとづき執った措置が違法であると高裁で判断された。市の主張が受け入れられなかったことは残念」、「浅田さんへのさらなる負担を考慮して上告しないこととした」と述べました。
私はその理由には唖然とさせられました。岡山市は3月28日に第1審の判決に対して控訴、5月17日の岡山市議会で第1審に対する控訴を追認した時の市長の控訴する理由は「岡山市の措置が違法であるか、さらに上級審の判断を仰ぎたい」と述べていたものですから、今回上告しないという立場は、高裁での判断で納得したということになります。そうなれば、潔く過ちを認めるものだと思っていました。
しかし、市長の表明は、自らの執った措置を間違っていたと認めない、反省も謝罪の気持ちも表明しようとしない、岡山市にとって悔しいという本音を隠そうともしない、未成熟というか不誠実な行政姿勢を感じたのです。そればかりか、いかにも浅田さんを、いたわるかのごとき発言、これには二重の意味で不信を増大させるものでした。本当に浅田さんのことを考えているならば、市長は今回の判決に基づき2013年2月にすべての介護・福祉サービスを打ち切ったことへの反省と謝罪、そして行政に判決内容をきちんと生かしていくということをまず、述べるべきです。
私たちは、上告を断念させたという大きな成果を得ました。しかし、その成果を市民全体のものにしていき岡山市の福祉行政に具体的に反映させて人権を保障していくためには、今回の大森市長の議会表明を聞いて、間断ない市民的な闘いが必要と痛感したのでした。
以上
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|18年12月18日 |中島 |
2012/12/21 07:18
17日、朝、霧が濃くて暗い中、歩いて新事務所へ。この日も南東の空には明星が輝いています。
雑務。7時過ぎに事務所を出て、岡山市役所に。浅田訴訟、岡山市は上告するな、のビラ配り。岡山市職員へ事実を知ってもらうことが大切だとしておこなつたもの。13人の人たちが、元気よく声をかけて手渡しです。手がかじかみます。
新事務所に帰ります。事務局の安田さんと朝の打ち合わせ。そのあとみんなの家ななくさの住宅さん、来所。当面の課題のことで打ち合わせです。
歩いて岡山駅方面へ。途中、岡山駅地下の八閣という炉端焼きのお店で、豚トロ定食です。アジア国際センターの商工会のUさんと面談。みんなの家ななくさの家屋全体の火災保険に切り替えのことで加入手続きです。Uさん、真備町で被災された方の保険対応のことも聞かせて狙います。
途中、岡山市議会の動向などについて田中青年や吉野先生から電話がつづきます。浅田訴訟の高裁判決に対して、岡山市は上告を断念、翌日18日の岡山市議会閉会日の冒頭、大森雅夫市長がその旨を表明する、という情報です。よし、みんなに伝えようとメールなどで情報を送ります。
岡山駅から帰りは、JR吉備線で。商工団体連合会のFさん、来所。今年12月分の銘酒を持参です。福島県二本松市の、奥の松、という純米酒、滋賀県愛荘町の、旭日というやはり純米酒の2本です。県人権連の機関紙・地域と人権の座談会のことなど話します。
6時過ぎて、岡山市勤労者福祉センターに走ります。県自治体問題研究所主催の市民公開講座です。東つよし岡山市会議員が「JR吉備線のLRT化を考える」と題して話してくれます。総社市の中達議員からは総社市での動きも聞かせてくれました。
終えて、自治体問題研究所の理事会と忘年会。中華料理店での食べ放題というシステム、初めて経験でした。
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|18年12月17日 |中島 |
16日、日曜日。いつものように起床。朝風呂で身支度。
自宅からコンビニ経由で新事務所まで歩きます。東南の空に、いっとう輝く星が見えます。すごく明るいのです。明けの明星かな。
雑務。浅田訴訟判決をしらせるビラ原稿がメールで届き、少し校正です。歩いて、「はなだ屋」の大将宅に出向きます。50年ほど前からの活動の映像、13分にまとめられたもの、一緒にみてみます。今度は焼き鳥でも買ってくるわ、と
新事務所に帰ります。JR吉備線で岡山駅へ。ドレミの街を改装した、いこにこ、のラーメン店前、中筋商店街を歩いてオリエント美術館へ。岡ビルのセルフうどん屋さんで昼食。いりこ出汁がとても美味しいのです。美術館では、よしだよしこコンサートです。みんなの家だんだんの利用者さんのご家族も管理者さんと一緒に聴きに来られています。ギターがすごくいい音色、よしだよしこさんの歌声も私にはとても癒される素敵なもの。バイオリンをひきながらうたう、みほこん、という女性とも共演。3時間、素敵な時間を過ごしました。
この日、相談もかねて、児島線のお店で焼肉の夕食。自宅にかえってお茶漬けをいただいたのでした。
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|18年12月16日 |中島 |
2015/12/13 9:16
15日、土曜日。朝、いつものように新事務所へ。
雑務。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。新たな利用希望者さんと登録定員枠の関係で考えていること聞かせてもらいます。事務局の安田さんから、当方が一日留守にした前日に訪問してきてくれた方のことききます。
成年後見しているお二人のことで協立病院へ走ります。前日に退院した99歳の女性、Nさんの入院費を支払です。窓口と入院していた病棟、あちこちいわれて少し困惑でした。前日、入院した95歳の女性、Uさんのことで入院手続きをします。病院衣も注文します。そしてHCUに出向いて、看護師さんと面会。基礎的な資料を提供します。また拘束にかかわる同意書に記入なども。Uさんとも面会です。
東川原のコープのお店で食料品を買って、母親のアパートへ。そして新事務所にかえって、手作りのスープをおかずに冷凍のおにぎりを温めて昼食です。
午後、ピュアリテイまきびに走ります。イオンに近いこともあり、車はなかなか進みません。やっとのおもいで到着。故・則武真一さんの偲ぶ会です。すでに実行委員長のごあいさつは終わっていて、則武さんのたたかいの記録的なスライドが上映されていました。息子さんの、則武透弁護士さんから思い出が語られます。真一さんが40歳ぐらいのとき、真一さんのお父さん宛に故・豊田弁護士さんが書かれた手紙の一節を聞かせてもらいます。豊田さんから、政治家として信条は一致するはずですと書かれていたこと、家族の生活までもを心配りされていたこと、などが語られました。10人の方たちから思い出が語られました。
新事務所に帰ります。
雑務。
夕方、連れ合いの車で岡山駅西口へ。小さな焼き鳥屋さんで夕食でした。この日の午後行われた、原田学園最高裁上告棄却、山口雪子さん裁判勝利報告会の様子を岡崎さんから聞かせてもらいました。
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|18年12月15日 |中島 |
13日の木曜日は、浅田訴訟の完全勝利の日でした。
14日、金曜日。朝、4時に起床。朝風呂などで身支度。5誌前に自宅をでて歩いて新事務所へ。いろいろと資料を準備。JR吉備線に8時に乗り、岡山駅に。新幹線で東京まで。新幹線内で弁当で昼食。期待していた富士山、頭部分は雲に覆われ雪化粧が見えなかったのです。
地下鉄丸の内線で霞が関で下車。全国人権連の法務省交渉です。法務省人権擁護局発行の啓発パンフ、「人権の擁護」には「部落差別の解消の推進に関する法律」が掲載されているが、法務省人権擁護局総務課長をして大切なものと位置付けているはずの付帯決議が載せられていない、と話します。課長さん、「そうですね、来年は載せたい」とあっさり応えられます。このパンフは労働者の人権、貧困問題での人権などがなんら説明されていない、それなのに各県など自治体の啓発パンフのひな形として位置づけられる、だから法務省人権擁護局がまず、憲法理念をもとに基本的人権を捉えなおしてほしい、と要請でした。
法務省を出ると冷たい風が吹いていましたが、日比谷公園内の散歩を楽しみ、銀座を歩き、東京駅に。帰りの新幹線で、サンドイッチと缶ビール1本だけ。少し居眠り。岡山に着くまでに、成年後見しているUさんが急きょ入院した病院の医師や今お世話になっている施設の担当者などから電話がかかります。新幹線内、聞き取りにくいのです。
新事務所に、8時半過ぎに帰ってきます。前日の浅田訴訟勝利を確実にさせるための次のとりくみのこと、何かとメールに届いています。チェックです。
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|18年12月13日 |中島 |
弁護団の古謝です。
本日言い渡された、浅田訴訟の広島高裁岡山支部判決の概要をご報告します。
1 まず、主文は「岡山市の控訴を棄却する」です。つまり、「本件処分を取り消し、96時間の自立支援給付の支給決定を義務付け、107万5000円の損害賠償を認めた」岡山地裁判決が支持されました。一審に引き続き、浅田さんの全面勝訴です。
2 訴えの利益について、高裁判決は、自立支援給付と介護保険給付との違いに言及したうえで「浅田さんは現在においても、受けたサービスに要した費用(本件においては特に自己負担額)のために、自立支援給付の支給決定を受ける法律上の利益を有している」と指摘しました。
3 本件処分の違法性については、地裁判決とは異なる判断方法を採っています。
まず、以下の(1)のとおり、本件処分が岡山市の主張するような覊束処分ではなく、裁量処分だと論じた上で、そのうえで(2)のとおり、本件処分が裁量を逸脱していることを述べています。
(1)自立支援法7条が
ア 自立支援給付と介護保険給付とは異なるもので、介護保険給付を受けることができる障害者に対しては、一律に自立支援給付の不支給決定をするのではなく、要介護状態以前の障害によりどのようなサービスが必要なのか、介護保険給付の自己負担額を支払うことが障害によりどの程度負担なのかなどを考慮して、自立支援給付を選択することが相当である場合があること
イ 本件通達も一律に介護保険給付を優先的に利用するものとはしないこととしていること
ウ 国は、本件合意文書をもって、自立支援法7条の介護保険優先原則の廃止を検討することを約束したこと
エ 本件実態調査によれば、自立支援給付の申請を却下する自治体は6.4%(6自治体)に過ぎず、現実にはアの選択がなされていること
からすれば、自立支援法7条は、自立支援給付と介護保険給付等の二重給付を回避するための規定であって、介護保険申請をしない場合に自立支援法7条に基づき自立支援給付の不支給決定をすることは、覊束処分とはいえず、裁量処分と解するのが相当、としています。
(2)岡山市が、浅田さんの周りにボランティアがおり、必要最低限度の支援まで失われてしまうわけではないことを判断の基礎として勘案し、自立支援給付の全部の不支給決定をしたことは、看過し難い誤りである。そして、浅田さんがやむなく介護保険給付の申請をし、介護保険給付に費用の一時的な支払の負担が大きかったことも認められる。そうすると、介護保険給付を受けていることをもって、取消対象部分に係る自立支援給付に相当するものを受けていると判断したことは、社会通念に照らして明らかに合理性を欠く。したがって、本件処分は裁量権の逸脱濫用にわたり違法、としています。
4 高裁判決は義務付け、損害賠償請求についても一審と同様に認めました。
以上、高裁判決の要旨をご報告します。
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