|18年12月20日 |中島 |
19日、水曜日。朝、新事務所へ。
雑務。この日は、三門革新懇の宣伝日。7時20分ごろに、みんなの家だんだん近くの大通りに宣伝物を持参。戦争法を廃止させよう、9条改憲反対の横断幕などをかかげて、30分のサイレントスタンディングです。この日は6人の参加でした。
新事務所に帰ります。スタンディングに参加してくれているわが町の町内会長さんと珈琲タイム。先日の吉備線のLRT化の学習会のこと、浅田訴訟の判決と岡山市の対応のことなど何かと話し合います。
みんなの家だんだんのスタッフさんにインフルエンザの症状かも、という話が飛び込んできます。
県人権連の吉岡事務局長、来所。中四国の活動にかかわること、新たな情報なども。一緒に歩いて、関西町の喫茶・ひまわり前へ。この日第2ランドの、三門革新懇の宣伝です。合わせて10人が参加してくれました。
2時から、民主会館へ。県人権連の三役会議。新たな転換期として位置づけての活動のありかたなども論議でした。この日は、夕方から、忘年会。30年に渡って民主会館の管理してくれているKさんの慰労も半分兼ねたものでした。そして若者たちへの期待を寄せる話も多く出し合われました。
記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »
|18年12月20日 |中島 |
18日、火曜日。歩いて新事務所に。
雑務。JR吉備線で岡山駅に。歩いて岡山市役所へ。議会傍聴です。
11月議会の閉会日。冒頭、岡山市の大森雅夫市長が、浅田訴訟にかかわり発言。
「去る12月13日、浅田達雄氏をめぐる障害福祉サービス不支給決定に係る広島高等裁判所岡山支部の判決が出ました。判決内容は、原判決と同様に障害者自立支援法第7条の介護保険優先規定に基づき浅田氏に対して行った障害福祉サービス不支給決定が、違法な行政処分にあたるとの判断でありました。これまでの裁判過程を通じて、介護保険優先規定の解釈に関し市の主張が受け入れられなかったことは残念でありますが、浅田氏の更なる負担の増加を考慮し、この度、最高裁判所への上告を行わないこととする方針に至りました。今後とも必要な方に適切な福祉サービスを提供できるよう、岡山市の福祉行政を推進してまいる所存です。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます」というもの。
以下、それに対する当方のコメントです。
本日開催された岡山市議会本会議を浅田さんたちと傍聴に駆けつけました。冒頭、大森雅夫岡山市長は、浅田訴訟の広島高裁判決に対して、最高裁へ上告をしないことを表明。上告しないその理由として市長は、「総合支援法の7条の介護保険優先原則にもとづき執った措置が違法であると高裁で判断された。市の主張が受け入れられなかったことは残念」、「浅田さんへのさらなる負担を考慮して上告しないこととした」と述べました。
私はその理由には唖然とさせられました。岡山市は3月28日に第1審の判決に対して控訴、5月17日の岡山市議会で第1審に対する控訴を追認した時の市長の控訴する理由は「岡山市の措置が違法であるか、さらに上級審の判断を仰ぎたい」と述べていたものですから、今回上告しないという立場は、高裁での判断で納得したということになります。そうなれば、潔く過ちを認めるものだと思っていました。
しかし、市長の表明は、自らの執った措置を間違っていたと認めない、反省も謝罪の気持ちも表明しようとしない、岡山市にとって悔しいという本音を隠そうともしない、未成熟というか不誠実な行政姿勢を感じたのです。そればかりか、いかにも浅田さんを、いたわるかのごとき発言、これには二重の意味で不信を増大させるものでした。本当に浅田さんのことを考えているならば、市長は今回の判決に基づき2013年2月にすべての介護・福祉サービスを打ち切ったことへの反省と謝罪、そして行政に判決内容をきちんと生かしていくということをまず、述べるべきです。
私たちは、上告を断念させたという大きな成果を得ました。しかし、その成果を市民全体のものにしていき岡山市の福祉行政に具体的に反映させて人権を保障していくためには、今回の大森市長の議会表明を聞いて、間断ない市民的な闘いが必要と痛感したのでした。
以上
記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »