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24日、午後から

|16年08月25日 |中島 |

24日、午前中に、2016年度「人権伸長をめざす岡山県自治体交流集会」を終えます。

建部文化センターからの帰り道、花田夫妻、中島青年と一緒に昼ご飯。古民家を活用した、お蕎麦屋さんに立ち寄ります。蕎麦は売り切れ御免のようです。確かにちょうど良い喉越しのおそばでした。

民主会館へ。懸革新懇の事務局会議です。28日の日曜日、午後1時半から、旧労金ビルで行われる、懇談会と総会の諸準備です。

終えて、民主県政をつくるみんなの会のことで相談。夕方、新事務所に帰ります。県商工団体連合会のFさん来所。県外出張も多いようで、その取組の特徴なども聞かせてもらいます。魚釣りと魚料理の話にもなり、10月から3月まで、全国の清酒、毎月2本の購入予約もしてもらうことに。

フル回転のようないちにちを終えて、7時過ぎに帰宅です。ビールが美味しいのでした。

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人権伸長をめざす自治体交流学習会

|16年08月25日 |中島 |

24日、水曜日。朝、新事務所に。

雑務。8時半ごろ出発。旧建部町の文化センターに走ります。着いたのが9時20分。事務局メンバーが会場づくり、受付体制など準備をきちんとしてくれています。

岡山県人権連主催の「2016年度人権の伸長をめざす岡山県自治体交流学習会」、10時に開会です。講師は岡山大学名誉教授の小畑隆資先生。「日本国憲法と「部落差別」固定化法案」と題して講演してくれました。人権について、人権問題=同和問題と認識させられてきた結果、人権といえば自分以外の他の人の問題と受け止める傾向が強まってきた。そしてそれは権力からして自分の自由・生命・財産を守るもの、という人権概念を薄め、私人間の特に「差別」の範疇の問題をのみを人権問題と捉えさせることにつながっている、と話されます。立憲主義と人権、この観点での話は、日本国憲法は「主権者ある私たち国民が憲法を制定している」、明治憲法は「主権者である天皇が憲法を制定した」と捉えることにつながる、と強調されます。

「部落差別」固定化法案の問題に先立ち講師は、部落解放運動思想の原点として岡映さん(1912-2006)の部落・部落解放論について言及。その反映としての同和対策審議会の積極面、そして意図的に組入れられた「実態的差別と心理的差別」論の問題点などに迫っていきます。そして、法案の問題点を以下の点でまとめてくれました。

■本法案の問題点

1.部落「民」も「部落」も「部落出身者」も客観的に特定することは不可能である。

2.「部落差別」意識が国民の「心理」のなかには一般的に存在するという根拠なき前提の上に立った法案である。

3.「多くの国民の皆様が実感なされていること」、「一般的に国民が理解しているもの」、「よく肌でわかっている」といったように、何の根拠もなく勝手に国民の心理を解釈し国民を主語にして語る語り口は、提案者の個人の責任のがれの無責任な態度であり、法案提案者=立法者としての資格を疑われる。

4.国民の心理を客観的に解明することは絶対に不可能事であるにもかかわらず、あたかも分かっているような態度を取るのは、国民の心理操作のためのものでしかない。今まで「部落差別」にあまり関心もなくほとんど知らなかった国民に、「えっ、そんなこと知らないの、多くの国民はみんな実感し肌でわかっているのに。表に出てないのはみんな外にはなかなか言えないからなのよ」、という暗示をかけ、この「空気」を共有する仲間に誘いこむ議論である。

5.こうした「部落差別」があたかも存在するが如き「空気」を共有する集団の形成が、本法案の役割となるはずである。客観的根拠もその定義もない「部落差別」という言葉を共有する集団は、何が「部落差別」かの内容を無限に拡大ししかもその言説に責任を取る者はいない。こうした状況を生みだすのは「空気」でしかないからである。しかも、その「空気」をうまく利用して利権を肥やすきわめて具体的な集団が成長してくることになる。

6.その意味で、本法案は、無概念無規定の「部落差別」なるものを「固定化」し、さらには、「創出」していくことになるものである。「心理」は無限に拡大しそれを制限するものは何もないからである。

7.すでに、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(2000年)で、「人権教育・啓発」の施策が進められてきているのにもかかわらず、さらに本法案で「教育及び啓発」(第5条)で取り上げられているのは、「部落差別」については特別扱いで施策を策定し取り組めということを、国と地方公共団体に求めることになる。まさに逆行であり、「固定化」であり「拡大」となって、本来の行政を妨げるものにしかならない。

8.また、「相談体制の充実」(第4条)もこれだけではあいまいだが、かつて民主党政権下で浮上したいわゆる「人権救済法案」の「人権委員会」が念頭にあるものと思われる。人権委員会も「制裁を伴う調査や、訴訟参加、差止請求訴訟等の権限は与えない」とされているが、人権委員会は、「援助」「調整」「説示」「勧告」「通告」「告発」「要請」から「調停」「仲裁」と、実質的には強力な影響力を行使することができる。「相談体制の充実」の「充実」にはこうした内容が込められていることは間違いない。

9.実態調査については、部落「民」も「部落」も「部落出身」も特定できない以上、一般市民の「部落差別」意識調査となる可能性がある。もしそうならば、「部落差別」に名を借りた、国民の心理調査であり、あきらかに国民の良心・思想・信条に直接国家が介入してくることになる。

10.最後に、繰り返すが、国家が国民の人権意識を遅れた意識、差別意識として取扱うこと自体が最大の問題点である。主権者である国民を愚ろうする逆立ちした発想である。そもそも「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(2000年)自身が、「お上」が遅れた国民を「教育・啓発」してやろうという姿勢である。今や、そういう「お上」の人権意識が真正面から問われなければならない。

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