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してはならないのか、裁量なのか、浅田裁判

|14年01月16日 |中島 |

15日、朝、目覚ましの音を確認してからもう5分程寝たかなぁと思って起きると、30分も過ぎていました。手早く朝風呂などをすませて新事務所に。

雑務。ななくさ、だんだんの管理者住宅さんが来室。ななくさの利用者さんが亡くなったこと、お通夜に参列することなどの報告も受けます。管理者さん、収入確保の点も含めて経営にかかわっても悩まれ、本人の休日の日でもなかなか仕事から解放されない実態も。

10時過ぎに、ガソリンを補給して、裁判所に。65歳で障害者を差別するな、浅田裁判の第2回口頭弁論です。202号法廷には傍聴者で満席。入れない人たちもいました。浅田さんの弁護団は、浅田さんが65歳になる直前、2013年2月12日に岡山市が自立支援法の介護給付費の一切の不支給を決定したことに対し、それは法的にしてはならないとする羈束(きそく)処分なのか、やろうとすればできるが支給しないとした裁量処分なのか、とその根拠をただしました。しかし、岡山市側の代理人は、後に書面で示したい、というのみで直接の回答はしませんでした。

弁護士会館での報告集会には、傍聴できなかった支援する人たちも大勢参加。マスコミ関係者も取材に。浅田さんは、岡山市が当時の浅田さんがボランティアたちの力を借りてやっと生きていくことが出来たという生活実態も調べずに不支給処分を正当化する発言は、岡山市政の「いやらしさ」が端的に顕れている、と怒りを込めて発言でした。

この日は、午後から、第3回岡山県地域人権問題研究集会の第3回実行委員会。20数人の参加で、半月後に迫った2月1日の当日の運営などについて意思統一しました。実行委員長の小畑先生はあいさつで安倍内閣理の憲法改悪の動きに対して、立憲主義のその持つ意味を広めていく活動が憲法を生かすとりくみに反映した。しかし、前回の実行委員会から2カ月が過ぎたがその間に秘密保護法が国民の意思を無視して成立させられ、また年末に靖国に参拝するなど、安倍政権のより強硬な姿勢が際立ってきている。そういう情勢下での研究集会開催であり、また3回目となる集会だけに、憲法を原理にして政治をかたりいかせることが重要だと強調されました。

その後、個別に分科会での打ち合わせ。終えて、吉野先生と午前中の裁判の感想なども話し合ったのでした。

新事務所に戻ります。田中青年が来室。少し若い人たちの動向も聞かせてもらいます。あと少し落ち着いて思案です。原稿は、書かなくてはならないもの、人の原稿を整理しなくてはならないもの、出してよいものかどうか悩む原稿もあり、じわーと圧迫感を感じているのです。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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