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天海訴訟、上告受理申立に抗議する集会

|23年09月20日 |中島 |

2014/ 9/17 6:33

19日、火曜日。いつものように新事務所へ。

雑務。7時半から、西崎大通りにでて、三門革新懇の提起するスタンディング行動です。戦争法廃止のグッズをもっていきますが、この日の朝は4人。ちょっと寂しい。

新事務所に戻ります。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。持参した書類を拝見。雑務の続き、そして大野辻のコープへ走ります。食料品などを買ってきます。シーフードと豚肉入りのジャワカレー、辛口をつくります。早めに昼食。関西町までたくさんのグッズいりの重い袋を持って歩きます。スタンディング、午後の部。10人が参加でした。8年前のこの日に安全保障関連法案が強行採決された日です、とマイクから訴えます。

午後、ななくさ二階に上がります。国会内で行われた、千葉市在住で「65歳で障害者を差別するな」と訴えた天海克己さんを支援する「千葉市の上告受理申立に抗議する」総決起集会にzoom参加です。

東京高裁では、天海さんに対しての処分を取り消すこと、一カ月70時間の介護サービスを保障すること、そして20数万円の賠償。敗訴した千葉市から、令和5年5月30日に上告受理申立書が提出されています。弁護団は、令和5年8月28日に最高裁に反論書(答弁書)を提出。

そしてこの日の決起集会となりました。「天海訴訟、最高裁で勝つために一 千葉市の上告受理申立理由書の問題点」と題して坂本千花弁護士が講演。

千葉市は、高裁判決は「実質的に介護保険と障害福祉サービスの選択を行うことが可能となる」として、「裁量権の行使の名のもとに障害者総合支援法7条の介護保険優先原則を空洞化するものであり、重大な誤りがある」と主張しています。講師の坂本弁護士は、高裁判決は、介護保険優先原則の下であっても、介護保険移行前から自己負担の軽減措置を受けている障害者と、軽減措置を受ける余地がない障害者との不均衡に着目して、行政の裁量権行使の指針を示したものだと強調。裁判所が、人権保障の砦として、当然のことであり、合理性を見いだせない不均衡を是正すべきとした判断が一般化されることは、何ら問題はない。千葉市の主張は、高裁判決を覆す理由にならないとして、住民の生活実態を顧みようとしない姿勢だと、批判しました。

続く意見交換で、39歳までは総合支援法での介護サービスを受けていたのに40歳になると介護保険での介護サービスを申請するように行政から強く言われ、そのようにしているが、どこか相談できる場所はないでしょうか、と質問がありました。全障協の方から、65歳での壁だけでなく特定疾患で介護保険対象になる方は40歳からの壁もあると話され、具体的な話になりました。介護保険と総合自立支援法のサービスを調整する意味だと捉えた広島高裁岡山支部の浅田訴訟判決と、東京高裁での天海訴訟判決は7条問題では相反するものになっているという事実は認めながら、千葉市の上告受理申立の問題点を確認し、最高裁に公正な対応、受理しないための署名運動を展開することなどが話し合われました。

終えて、新事務所に帰ります。母親のアパート食料を届けます。帰ってきて、雑務を一応終えて、さあ終わりにしようと椅子から離れた途端、腰痛が走ります。あれー、また痛めてしまった、と動きを止めて痛みかげんをはかります。歩くとき、前かがみのおじいさんのようになっています。少し休憩してから帰宅。あまり動かないようにして、痛み止め薬も服用して、はやめの就寝でした。

 

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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