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市民による人権政策提案

|18年08月30日 |中島 |

28日、火曜日。朝、新事務所へ。

成年後見制度て保佐している82歳の女性、Mさんの住居としている施設にでむきます。退所、契約解除の書類を事務長さんたちに手渡します。彼女の部屋から衣類を持ち出し入院している協立病院へ。退院時に着る服などを選んでもらいます。

新事務所に帰って、みんなの家ななくさとみんなの家だんだんのスタッフ、今年度から正規職員になってもらった人たちと短時間の話し合い。

夕方、成年後見制度で後見しているUさんの書類、8月中に岡山家裁に提出しなくてはいけないもの、仕上げていきます。最近、やってしまおうとその気になるまで、いわゆるエンジンがかかるまで時間がかかるようになっきた、と思うのです。

 

29日、水曜日。朝、新事務所へ。

朝早くから、「はなだ屋」の大将から、地域の公共施設にかかわる課題で連絡がとどきます。対応について相談することに。

裁判所に出向いて、前夜作成した成年後見の定期報告書を提出。そして民主会館へ。県人権連の三役会議。県への要求書の整理などが主題。

午後は、若者と学ぶ人権学習会。今年度第3回目。11人の参加。小畑隆資先生から、「日本国憲法」と「政治」・・・「市民による人権政策提案」をめざして・・・と題して話してもらいます。

政策づくりには、地域に根差した諸要求が土台であり、ただそのままの提示では相手方に通じない、人権の視点から政策化していくことが求められる。個人の尊厳の擁護を実現する政策提案が市民連合も変化発展させながら提示している、その内容もよく討議していくことが必要ではないか、と話されます。また、自由・平等の人間関係、高齢者も若者も同じように自由権があり、「市民」でありうる権利、それが基本的人権。人権論議には、新しい人権、という声も聞こえてくるが、例えば社会権なども、個人が自由であることを保障すべく権利であり、自由・平等・幸福追求の基本的人権を支えるものである。個々人には能力なども含めて違いはあが、そのことにより他の人に支配されるなど基本的人権を侵されることとはない、という人権の捉え方が大切だ、とはなされます。

4週間ぶりに、整形外科に出向いて、腰と首の牽引、2週間分の薬を処方してもらいます。その後、6時から、きらめきプラザへ。浅田訴訟の弁護団と支える会の合同会議。9月11日の高等裁判所岡山支部での口頭弁論にそなえての話し合いがつづきました。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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