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瀬戸大橋30周年

|18年03月31日 |中島 |

30日、金曜日。

朝、県庁へ。民主県政をつくるみんなの会などが県に対して、瀬戸大橋開通30周年記念事業における海上自衛隊の宣伝飛行隊・ブルーインパルスの航空ショーを中止・見直しすることを求めました。民主県政をつくる会、日本共産党、岡山県平和委員会、地元児島周辺の住民代表が参加され、県知事に要請し、土木部監理課長の角田さん、同じく監理課の浜原さんが対応でした。

県民みんなが祝える内容にすべき、というのが私たちの立場。瀬戸大橋と航空自衛隊インパルスがなぜ結びつくのか、明確な回答はでてこないのです。

終えて、大野辻クリニックへ。5月には担当医の先生が移動されるとのこと。へえー、どうして、と話を聞きます。4月の終わりにもう一度診察してもらうことに。コープのお店で夕ご飯のオカズ、かつおのたたきなどを購入。

事務所に帰り、冷凍物を温めて牛丼で昼食。

午後、民主会館へ車で走ります。県革新懇の代表世話人会。浅田達雄さんを支える会のニュース、ささえ83号を配ります。控訴を取り下げよ、という抗議ファックスを要請です。

帰って、事務作業。みんなの家ななくさ・だんだんの4月からの労働条件通知書の点検です。

5時過ぎ、この日の朝入院した母親の顔を見に行きます。腰の圧迫骨折という診断だけに長くなりそうです。

浅田判決、岡山市控訴 山陽新聞

ささえ83号

 

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山口雪子さん、二審も勝利

|18年03月31日 |中島 |

29日、木曜日は、山口雪子さんの控訴審判決の日。

以下、この裁判をたたかう事務局を担ってこられた岡崎茂明さんから届いたメールを紹介です。

 

岡崎茂明です。
山口裁判は地裁判決に続き勝利しました。
傍聴席は満席になり、裁判所正面歩道で10名以上待機し、弁護士さんの知らせを待ちました。弁護士さんからの連絡は、判決文を検討分析し、報告会で見解を表明するとのコメント。

会場に移動し30分待った後、水谷弁護団長から「勝利判決です」と述べられ、そして判決内容について説明がありました。

東京・神奈川・大阪・兵庫・徳島からの参加者も含め約60名が応援に駆けつけ、浅田達雄さんからは、引き続き闘う決意が表明されました。

短大側は最高裁上告を断念し、教壇復帰に向けての話し合いのテーブルについてもらいたいと思います。
これまでの支援、ありがとうございました。

以下、弁護団から届いた判決要旨と、山陽新聞記事を貼り付けます。

平成30年3月29日,控訴審判決要約
1. 控訴審判決の結論
(ア) 山口雪子が,岡山短大において,「キャリア支援室において学科事務に従事する」という就労義務がないことを確認する。
(イ) 学校法人原田学園は,山口雪子に対し,慰謝料110万円を支払え。

2. 第1審判決との違い・ポイント
(ア) 第1審判決は,「授業を担当させず幼児教育学科事務のみを担当させる旨の業務命令」と「(現に使用している)研究室の明渡しを命じる業務命令」とに従う義務がないことを確認していたが,これらの点は控訴審判決によって形式上は取り消された。実質的には,控訴審判決において別の言葉で言い替えられた。
(イ) このような差が生じた理由は,「司法の役割として,裁判所がどのような事項について判断を下せるか」という民事裁判・労働関係の根本に関わるテーマについて,第1審判決よりも精緻な検討を行った結果。
(ウ) これまでの判例に照らして裁判所が判断を示せる範囲はどこまでかという法解釈をまず行い,そのような判例の枠を越えることはできないけれども,その枠内では雪子先生を勝たせようとした裁判官の苦心が垣間見える。
(エ) 判決理由においては,授業アンケートの結果を記載して,「これらの評価は,他の教員に対する評価と比べても不良なものではなく,(中略)(山口雪子より)相当に低い評価を受けている他の教員の講義も相当数あった。」と指摘して,短大側の授業外しについて,第1審判決に比べても,その不当性をより踏み込んで指摘している。
(オ) 判例の枠を越えないように気を遣った結果,第1審判決より若干後退したという見方もできるが,現実的に見れば第1審判決をそのまま維持したと言ってよい。慰謝料の額も第1審判決と同じ。

山陽新聞記事
障害理由の配置転換、再び無効 岡山短大准教授勝訴 高裁支部判決
視覚障害を理由とする配置転換は不当として、岡山短大(倉敷市有城)の山口雪子准教授(53)が、短大を運営する学校法人原田学園(同所)に配転の無効などを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は29日、山口さん側の訴えをほぼ認めた一審岡山地裁判決を支持し、学園側の控訴を棄却した。
判決理由で松本清〓裁判長は山口准教授の授業遂行能力について、学生対象のアンケート結果を基に「准教授より低い評価を受けている教員の講義も相当数ある」と指摘。准教授の授業については補佐員による視覚補助などで解決すべきであり、学園側が命令した職務変更と研究室変更を「権利乱用に当たり、いずれも無効」と結論付けた。
判決後、山口准教授は「支援者の皆さんに良い報告ができてうれしい。教壇復帰を諦めずに頑張りたい」と話した。学園側代理人の弁護士は「判決内容を精査した上で今後の対応を決めたい」とした。一審判決では、山口准教授は網膜異常で視野が狭くなる難病で文字が読めなくなった。授業中に飲食や無断退室する学生に気付かず注意できなかったことなどを理由に2016年3月、事務職への配転と研究室からの退去を命じられた。

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