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改めて浅田訴訟の意義を確認、弁護士会の憲法講座

|21年07月15日 |中島 |

13日、火曜日。早朝の配りものを済ませて朝風呂で身支度。池の鯉たちにパンをあげてから新事務所へ。

雑務。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。前日の管理者会議の資料、認知症の人と家族の会の代表理事、鈴木さんの書かれたものがとてもよかったと感想を。元気に生き抜こうとされている利用者さんのこと、聞かせてもらいます。事務局の安田さんと、6月の勤務実態表と7月給与支払い票との照合です。

10時半ごろ愛車タントで出発。高松稲荷方面の高齢者施設に走ります。成年後見制度で保佐している85歳の女性、Mさんのいる施設です。利用料を支払い、還元金もいただきます。この日はデイサービスに通っている日なのでそこにお邪魔してMさんと面会です。少しお腹がチクチクするといわれています。食事はすべて食べれているようです。看護師さんに遠慮なく体調のこと相談してみてよ、と話します。

帰り道、オムライスかハヤシライスを食べたいと頭に描きながらアーリーバードに。しかし、車がいっぱい、前もこんなだったんだと思い出します。入店せず、奉還町の駐車場へ。奉還町商店街を歩いて、岡山駅西口方面へ。ちょっと贅沢に福寿司さんで昼食。小さな握りずしでした。帰り道、小さなお店で小さな傷がついているという白鳳という桃を3つ、旭軒でサーターアンダギーを5つとヒジキがメインのおかずを買って新事務所に帰ります。

午後、みんなの家ななくさの住宅さんを助手席に、春日町にある県民医連医学生支援のセンターへ。15日の民医連内認知症研究会の事例の資料、そのデータを担当のKさんに手渡しでした。

新事務所に帰ります。

夕方、岡山弁護士会の憲法委員会が連続講座として、浅田訴訟弁護団長をされた呉裕麻弁護士の話をユーチューブ配信で視聴です。5月18日に判決が出された千葉市の天海裁判との比較もされて、浅田訴訟勝訴の意義と成果を再確認でした。

以下、人権連の機関紙、地域と人権・岡山版の7月号に載せられた浅田訴訟と天海判決についての記事。

▼千葉市の天海(あまがい)正克さんは脳性まひで障害福祉サービスを利用してきました。65歳なったとき介護保険の要介護認定の申請をしなかったことを理由に、千葉市が天海さんのサービス継続申請を認めず打ち切ったことをめぐり、2016年に千葉地裁に提訴。5月18日、内野俊夫裁判長が下した判決は、訴えを棄却▼判決内容が人権無視も甚だしい。65歳以上の「要介護状態であることが見込まれる」障害者が「正当な理由なく」介護保険の要介護認定を申請しないことは、介護給付の支給要否決定に「協力しないことにほかならない」として、障害福祉サービスの継続申請を「不適法なものとして却下することができる」と言い放ったのです▼岡山の浅田訴訟高裁判決は2018年12月13日。一審の岡山地裁に続いて浅田達雄さんの全面勝利。自立支援法第 7 条問題に踏み込み、自治体での障害福祉サービスの支給決定のあり方は裁量処分とし、第 7 条は障害福祉サービスを利用していた障害者が介護保険サービスの利用を申請した場合の二重給付を避ける調整規定だとしました。浅田さんが介護保険を申請しないから障害福祉サービスを打ち切った岡山市の判断は裁量権の逸脱だと断じたのです▼千葉地裁判決は浅田訴訟判決とは真逆。天海さんは直ちに控訴。これは放っては置けない。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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