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井上英夫さん、人権を語る

|24年08月5日 |中島 |

8月4日、日曜日。夜中に何回かが覚めながら、5時起床。朝風呂で身支度。

山陽新聞の県版で、島根県の川でアユ釣りしていた人の死亡記事を見つけます。びっくりです。かつて青年時代に一緒に運動を展開してきた人です。二人の方に連絡を入れます。おひとりからは連絡をいただきました。

新事務所ではEテレの俳句番組を楽しみます。高松市在住の友人に大原美術館の絵葉書で暑中見舞い。郵便ポストへ投函です

雑務。みんなの家ななくさの住宅さん、体調芳しくない状態だと顔だけ覘けます。新たに利用者さんおひとりがコロナ陽性になったことも聞かせてもらいます。

県立図書館へ走ります。NPO岡山けんかれん(岡山県精神障害者家族会連合会)主催の第16回心のふれあい講演会に参加です。タイトルは、障害のある人と人権、 サブタイトルは優生思想・差別をこえて、です。岡山県や岡山市、社協なども含めて多くの団体が後援されています。参加者は30名程度。講師は井上英夫金沢大学名誉教授。100分ほどの講演でした。津久井やまゆり園事件、優生保護法最高裁違憲判決などを題材に、優しい口調で人権に迫っていきます。

最初に、「住み続ける権利」からして人権保障を話されます。人権は、願い・希望を実現する権利であり、国や自治体が保障すること、ここがはっきり理解しないと優生思想の克服も難しくなる、と話されます。憲法について、前文の「恐怖と欠乏から免れる」から平和的生存権は9条と25条に関連してくる。25条の「最低限度の生活」は「他の人と同様の普通の生活」と理解すべき、朝日訴訟の原告朝日茂さんが言われていた「権利はたたかうものの手にある」が優生思想の克服につながる。人間の尊厳、これはとってかわれない一人ひとりの大切さであり個人としての尊厳である。憲法97条、12条、25条などを活かしながら、国際条約を武器に取り組むことも大切。「障害者権利条約」と日本では訳しているが、世界は「障害のある人の権利条約」と訳している、日本でも検討すべきだと。

井上さんは、改めて優生保護法最高裁違憲判決の多数意見要旨、個別意見要旨を資料として示しながら、「除斥期間の経過により請求権が消滅したとして国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない。」としていることなどを紹介。人権にかかわってこういう大きな変化を起こしてきたこと、大勢の人たちに伝えていってほしい、と結ばれました。

食事をして買い物は大野辻のコープへ。母親に食料を届けます。今回の釣り例会も欠席の連絡をいれます。3時過ぎに事務所に帰ります。みんなの家ななくさに顔を出して、管理者の住宅さんへ預かってきた特養への申込用紙を手渡します。感染対応についての結論も聞かせてもらいます。

7時ごろ帰宅。猛暑の一日を振り返りビールでした。

記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »

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