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民主県政をつくるみんなの会

|24年09月23日 |中島 |

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22日、日曜日。4時過ぎに朝風呂。ちょっと小ぶりの雨の中、早朝の配りものを連れ合いと済ませます。来週は一人で配ってよ、と念を押されます。

新事務所へ6時過ぎ。新聞に目を通して、頭の整理。独り言のようにこの日の挨拶、頭の中で組み立てていきます。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。数年前に退職されたKさんが10日に亡くなっていたことが伝わってきた、という話。昭和18年生まれでまだ81歳です。合掌です。10月に大事な日程が次々とあるという話も。

民主県政をつくるみんなの会の小坂のぼる事務所開きに参加。大供2丁目のマンションの一階にあります。雨を心配して小さなテントをふたつ張られています。80人の方たちが参加。当方もあいさつ。小坂さんの40年来の友達の平野さん、植本共産党県委員長、山本県労会議議長が支援と闘いの決意を表明しました。小坂のぼるさんは政策を訴えながら、裏金政治を許さない、弱い立場にある人たちのための県政、県民の声に耳を傾ける県政を約束しました。花束が贈られ、県民のための県政実現のために頑張ろうとみんなで唱和しました。

事務所開きを終えて、民主県政をつくるみんなの会の幹事会です。告示までにできる宣伝についても決めていきます。朝早くの宣伝ならこちらは参加しやすいので、その設定も組み入れてもらいます。

終えて、遅い昼食。買い物もをして、新事務所に帰ります。大相撲、千秋楽をテレビで。すごい逸材が出てきたね、と。母親のアパートへ食料を届けて、6時過ぎに帰宅。いつもより早い夕食でした。

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包括的差別禁止法をどう考える

|24年09月23日 |中島 |

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21日、土曜日。朝風呂で身支度。木村のパン屋さんでサンドイッチなどを買ってから運動公園へ。30分足らずの散歩です。愛犬を連れて散歩、という方たちが増えてきています。なぜかバイクが公園内を走っていたり。犬はエチケットに気をつけて後始末さえすれば問題ないとおもうけれど、二人乗りバイクが走るのはどうも・・・。

新事務所へ。雑務。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。彼女が相談を受けることが多くなって気遣いもいろいろと。みんなの家かるがもの萱野さんからは電話。前日の管理者会議で話し合った課題で、市役所関係者と相談した内容とそのやりとりの報告です。

県立図書館へ。郷土資料当たりをあれこれと。日本蕎麦で昼ご飯です。

午後から民主会館へ。ズームで学習会に。公益社団法人部落問題研究所主催の「人権と部落問題基礎講座」の第6講座です。今回のテーマは、包括的差別禁止法をどう考える。講師は龍谷大学の丹羽徹さん。

1.「平等」と「差別」 2.「差別されない権利」を考える 3.包括的差別禁止法で差別はなくなるか・・・日弁連意見書から考えるの柱を立てられの講義。資料としては、2023年4月14日づけの日弁連の「人種等を理由とする差別的言動を禁止する法律の制定を求める意見書」の抜粋を。

「平等」論にかかわって、9条の会の呼びかけ人のおひとり故・奥平康弘さんは、すべての人の権利が実現できているかどうかが問題であり、実現できていないところで平等のみを主張することは空疎である、と話されたという話も紹介しながら、合理性がないのに違う扱いをすることは「差別」になる、アファーマティブアクションは米国では憲法違反としている、などと。また、性別、人種、民族などカテゴライズされたもののなかに解消すべきでないもの、解消すべきものとがあり、「部落問題」は解消されるべきものではないかと続きます。

「差別されない権利」については、木村草太さんの『憲法(2024年9月、東京大学出版)』を参考に話されます。差別されない権利の保障の根拠は、国家機関による差別的行為は許されないとの原則、それは憲法14条1項後段にある、と。

日弁連意見書にかかわって、「包括的差別禁止法」制定の声が出てくる背景として、2016年の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」、いわゆるヘイトスピーチ解消法をとりあげます。本邦外出身者は日本で生まれた在日外国人は対象外、また解消にむけた取り組みの推進、というあいまいな内容であり禁止する法律ではない、という課題をもつ。この法律では解決できないことが多々あり、包括的差別禁止法の「声」に繋がっている。

「人種的差別は、人種等という本人自身によっては変えようのない属性に基づく区別、排除である」、そのなかに国連・人種差別撤廃委員会が「部落問題」を含めているからとして日弁連が同じ対応でいいのか。国連委員会へ日本の特定の運動団体が強く主張して「部落問題」を潜り込ませてきたという見方もあり、「部落問題」は社会的・政治的につくりあげられてきたきわめて人為的なものであることからして、「永続する属性」と位置付けることは、かえって「部落問題」を固定化する問題になる、と。日弁連自体が、きちんと事実をとらえ、自らの頭で考える姿勢を取らないといけない問題だと強調されました。

「差別されない権利」は、個別当事者にとっては深刻な問題であり、差別したものになんらかの法的制裁が加えられる必要はある。憲法が保障する人権の基本である個人主義は、誰一人として同じ人はいない、違っているがゆえに尊重されなければならないのであって、人間の尊厳が侵害されることがないことを含んでいる。

講師は、政府などから独立した専門機関の設置にかかわっての話も。NGO等において差別的言動をなくすための活動をしているものが含まれていることをどう考えるか。実態を知っているから専門機関の構成員としてふさわしいという側面と、自らの活動を絶対化しかねないという負の側面も。という話です。「部落問題」解決の運動団体、認識・評価において異なる団体があるが、「解決の最終段階」という認識を示す団体を排除し、「根深く問題あり」とする団体のみが入れば、独立は確保できない可能性がある、と指摘します。第3者制を担保するにはよほどの「民主主義」成熟が必要だと感じたのでした。

 

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