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介護職員処遇改善加算金申請

|19年02月21日 |中島 |

20日、水曜日。朝、歩いて新事務所へ。スーパームーンが残っているかと期待してましたが、曇り空で全く見えません。

雑務。前日作ったコンソメスープをタッパ―に入れて歩いて母親のアパートまで。帰り道、みんなの家だんだん近くに住む方がラブラドール、名をマックスというのですが、をつれて散歩しているところでばったり。抱きつくと、マックスはこちらの顔をなめ、手を歯噛みしてみたり、大きくてやんちゃなワンちゃんです。

新事務所に、田中青年、来所。みんなの家だんだんの二階部分としての新事務所、その部分だけを対象にした防火責任者届け、防火計画書等の書類を提出してもらうことに。

この日は、介護職員処遇改善加算金の2019年度分の申請書類の作成に集中です。2月いっぱいまでに提出するものです。頑張って4時前に完成したので、市役所の駐車場まで出向いて、歩いてKSB会館へ。岡山市保健福祉局事業者指導課の窓口で、小規模多機能型居宅介護事業所の担当の方をよんでもらい、手渡しでした。

前日、岡崎茂明さんから問いかけられていた、岡山市独自の「介護保険と自立支援法のサービスの併給条件「介護度5、障害区分6」の条件がいつ変更されたのか」について、この日の朝、岡山市障害福祉課に電話でききました。結局、夕方になって、岡山市介護保険被保険者に係る障害福祉サービスの支給決定手続等に関する要綱、の施行年月日は、平成27年2月1日です、とご返事いただきました。

以下、その要綱の抜粋です。

岡山市介護保険被保険者に係る障害福祉サービスの支給決定手続等に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は,法令及び岡山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害福祉サービス等の支給決定に関する基準(以下「支給決定基準」という。)に定めるもののほか,被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく障害福祉サービスの支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護状態認定区分等 介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態認定区分及び同条第2項に規定する要支援状態認定区分をいう。
(2) ケアプラン 介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画及び同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(3) 要介護認定等 介護保険法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定をいう。
(4) 介護保険サービス 介護保険法第20条に規定する介護給付等をいう。
(介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの支給決定における基本原則)
第3条 市長は,被保険者である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合には,当該申請を行った者(以下「申請者」という。)について,次に掲げる事項を勘案し,この要綱の定めるところにより,当該障害福祉サービスの支給決定を行うものとする。
(1) 申請者の障害福祉サービスの利用に関する具体的な意向及び障害福祉サービスを必要とする理由
(2) 申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることができることの可否
(3) 申請者の心身の状況
(4) その他申請者に関し介護保険サービスと障害福祉サービスを併給するに当たり必要な事項
2 市長は,申請者が,介護保険サービスと障害福祉サービスを併給する場合には,法第7条に基づき決定するものとし,原則として,介護保険サービスにより必要な支援を受けることができるときは,当該介護保険サービスを受けることができる範囲を除いて決定するものとする。この場合において,当該介護保険サービスを受けることができる範囲とは,当該介護保険サービスを支給限度額まで利用していることとする。
(介護保険被保険者である障害福祉サービスの支給対象者)
第4条 市長は,申請者から申請があった場合,申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断され,かつ,当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付を受けることができない次のときには,その限りにおいて,介護給付等を支給するものとする。
(1) 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者である在宅の障害者の申請に係る障害福祉サービスについて,市長が適当と認める支給量が,当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額の制約から,介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合(介護保険の支給限度額までサービスを利用している場合に限る。)
(2) 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない,利用定員に空きがない等,当該障害者が現に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市長が認める場合(当該事情が解消されるまでの期間に限る。)
(3) 介護保険サービスによる支援を受けることが可能な障害者が,介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果,非該当と判定された場合等,当該介護保険サービスを利用できない場合であって,なお当該申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市長が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。)
2 市長は,サービスの内容や機能から,介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるものについては,当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。
(上乗せ支給対象障害福祉サービス)
第5条 市長は,第4条第1項第1号又は第2号に掲げる障害福祉サービスの支給決定を行う場合,次の表を参考としつつ,障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて,当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを特定するものとする。

(横出し支給対象障害福祉サービス)
第6条 第4条第2項に規定する障害福祉サービスは,概ね同行援護,行動援護,自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援等のサービスとする。ただし,市長が必要と認める場合には,この限りでない。
(障害福祉サービス支給に当たっての事前相談)
第7条 前条の規定により支給決定を受けようとする障害者は,障害福祉サービスの支給が円滑に行なわれるよう,支給決定を受けようとする障害福祉サービスに関し次に掲げる事項について,申請前に市長に対し相談を行うよう努めなければならない。
(1) 必要とする支援の具体的内容
(2) 障害福祉サービスの支給を必要とする理由
(3) 障害支援区分の認定状況
(4) 要介護状態認定区分等の認定状況
(5) 介護保険サービスの利用状況
(障害福祉サービスの上乗せ決定に係る支給申請等)
第8条 第4条第1項第1号又は第2号に該当する法第20条第1項,第24条第1項に基づく申請を行う障害者は,法に基づく障害福祉サービス利用に係る申請書(様式第1号。障害支援区分の認定に係る申請書を含む。以下同じ。)のほか,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 居宅サービス計画(1)(第1表)(介護保険サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企29厚生老人保険福祉局企画課長通知。以下「課長通知」という。)別紙1第1表)
(2) 居宅サービス計画(2)(第2表)(課長通知別紙1第2表)
(3) 週間サービス計画表(第3表)(課長通知別紙1第3表)
(4) サービス利用票(第6表)(課長通知別紙1第6表)
(5) サービス利用票別表(第7表)(課長通知別紙1第7表)
(6) サービス早見表(様式第2号)
(7) 障害者総合支援法ホームヘルプウィークリープラン(様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請を行う場合,法第22条第4項及び第5項に定めるサービス等利用計画案の提出は要しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,申請者が申請する障害福祉サービスの支給量が支給決定基準第6条に定める非定型の決定を要する場合その他市長が必要と認める場合にあっては,申請者は,市長の求めに応じ,前項の書類に加え,法第22条第4項又は第5項に規定するサービス等利用計画案を市長に提出しなければならない。
(障害福祉サービスの上乗せ決定に係る申請の時期)
第9条 前条の申請は,要介護認定等の申請後でなければ行うことができないものとする。
(障害福祉サービスの支給申請と障害支援区分の認定等との関係)
第10条 申請者は,第8条の申請を行なうに当たり,心身の状況等により市長が障害支援区分又は要介護状態区分等の変更の認定の必要があると認める場合には,あらかじめ当該変更の認定を受けなければならないものとする。
(障害福祉サービスの上乗せ決定に係る支給決定)
第11条 市長は,第8条の申請があった場合,第3条に規定する事項,申請のあったサービスの種類,支給量等が適切なものであるかどうか勘案し,支給を決定する。
2 前項の場合,市長は,概ね次の事項についての整合性等を勘案し必要なサービスの種類,支給量等を決定するものとする。
(1) 直近のサービス等利用計画に記載されているサービス種類及び支給量と申請内容
(2) 直近の障害福祉サービス及び介護保険サービスの利用状況と申請内容
(3) ケアプランで必要とされるサービス及び支給量と利用者が希望するサービス及び支給量
(4) ケアプランと障害支援区分認定審査会資料と申請内容
(5) 障害支援区分認定調査等における支援の必要性と申請内容
3 市長は,支給決定に当たり必要と認められる場合,申請者若しくはケアマネージャーに対し聴き取り又は必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 市長は,前3項の規定により支給決定の必要性について勘案を行い,必要と認められる場合には,その必要性に応じ申請のあった障害福祉サービスの支給内容を変更して決定を行うことができる。
5 市長は,次の場合には,障害福祉サービスの支給を行わないものとする。
(1) 介護保険サービスを介護支給限度額まで利用していない場合
(2)障害福祉サービスの支給の必要性が認められない場合
(介護保険非該当の場合における障害福祉サービスの支給申請)
第12条 第4条第1項第2号に該当する法第20条第1項,第24条第1項に基づく申請を行う障害者は,法に基づく障害福祉サービス利用に係る申請書のほか,法第22条第4項又は第5項に規定するサービス等利用計画案,介護保険の認定が非該当であることが確認できる書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(介護保険非該当の場合における障害福祉サービスの支給決定)
第13条 第11条の規定は,前条の申請があった場合の支給決定において準用する。この場合において,「ケアプラン」とあるのは「サービス等利用計画案」と読み替える
ものとする。
(横出し決定の場合における障害福祉サービスの支給申請)
第14条 第8条及び第11条の規定は,第4条第2項の申請を行う場合及び当該申請があった場合の支給決定において,適用する。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,申請者が要介護認定等を受けていない場合に申請を行うときは,第8条第1項各号に掲げる書類にかえて,法第22条第4項又は第5項に規定するサービス等利用計画案を提出させるものとする。
(介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの支給量)
第15条 支給決定を行なう支給量は,支給決定基準に定めるところによる。
(介護保険被保険者に対する障害福祉サービス支給決定有効期間)
第16条 支給決定の有効期間は,原則として,「介護給付費等に係る支給決定事務等について(平成19年障発032302厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」によるものとする。ただし,申請内容により必要と認められる場合には,この限りでない。
(岡山市総合支援審査会等への意見聴取)
第17条 市長は,第11条から第13条までの規定により支給決定を行う場合であって,次に掲げるときには,あらかじめ,法第20条第2項の規定により,法第15条に規定基づく岡山市総合支援審査会その他の法に定める機関の意見を聴くものとする。
(1) 支給決定基準第6条に定める非定型の支給決定を行う場合
(2) 申請内容を変更して決定を行う場合(支給量等の軽微な変更を除く。)
(3) 不支給とする決定を行う場合
(4) 支給決定を行おうとする案が支給決定基準と大きく乖離する場合
(5) 市長が特に必要と認める場合
2 前項第1号の場合において,次のいずれにも該当するときには,前項の規定に基づく意見聴取は要しない。
(1) 非定型の障害福祉サービスの支給決定を受けている障害者が,同様の障害福祉サービスの支給申請を行った場合であって,当該支給申請時に現に支給を受けている障害福祉サービスの内容と当該支給申請により支給を受けようとする障害福祉サー
ビスの内容とを比べたときに,サービスの種類、支給量に変更(軽微な変更を除く。)がないと認められるとき。
(2) 前号の障害福祉サービスの支給申請に係る支給要否の決定を行う場合において,法第22条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案して,支給決定内容の変更を行う必要がないと認められるとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか,被保険者の障害福祉サービスの支給決定に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,決裁日から施行する。

この決済日が、平成27年2月1日、と障害福祉課の恩藤さんが教えてくれました。

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