自立支援法は違憲、提訴から学ぶ
13日、朝は事務所で、立花先生の追悼文を。いろいろ思い出して、半分ほどまで。途中、ななくさ事務長に来てもらって、賞与の個人明細書17通を手渡しました。最近の利用者の方の動向も少し聞かせてもらう。
午後、高島公民館へ。09年度第2回障害者の人権を考える学習講座です。
ついた途端、ちょうどタクシーから視覚障害者のお二人が。肩をかして、誘導です。受け付けで缶コーヒーをいただき配りましたが、障害のある人に飲むためになにが必要かを聞くことがなかなかできません。Yさんが、缶をあけてストローが必要かどうかを確認して、そして椅子を前までひっつけるところまでしてくれました。当方、まだまだその人の立場になりきっていない自分が見えてきます。
学習会は、岡山の自立支援法違憲裁判の原告、清水博さんが「提訴から学んでいること、ぶつかっていること」と題して、そして呉裕麻弁護団事務局長が「裁判が果たす障害者の権利保障の意義とこの裁判に勝つための課題は」と題して、それぞれ講演。
清水さんは、これまで多くの仲間の支援で活動を続けることができたことに感謝しながら、自らを地味な青年活動家であったと振り返りました。そして、自立支援法が重度の人ほど負担を重くしている内容に触れながら、応益負担の不合理性を厳しく指弾。裁判の勝利には、多くの仲間と弁護団の結束したとりくみが必要であり、現在そのさなかでともに学び闘っている経験は貴重な宝である、とのべました。
呉弁護士は、第1回口頭弁論で使ったパワーポイントを活用しながら、自立支援法が憲法13条(幸福追求権)、25条(生存権)、14条(平等権)に違反していることをわかりやすく解説しました。そして、自立支援法にはさまざまな問題点があるが、裁判ではそのなかの一つである応益負担の廃止を実現することにあると、たたかいのポイントを明確にしました。
また、裁判で勝利するためには、裁判所が憲法判断を避けてしまうことをさせないこと、そのためには圧倒的世論の高まりが必要である、と力説。そして、民主党政権下でも、自立支援法をめぐって予断を許さない政治状況であるだけに、裁判は必ずやりぬき勝利することをめざしてたたかいましょう、と締めくくりました。
終わってから、津山まで変える清水さんとI葉さんと3人で喫茶店でコーヒータイム。清水さんの日ごろの生活ぶりなどを聞かせてもらいました。I葉さんは隣りあわせた知り合いに、自利支援法訴訟勝利する会へお誘い。直ちに、カンパをいただき快諾でした。
記事分類 NPO人権みんなの会記録 | コメント 0 »