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権利擁護

|23年01月19日 |中島 |

2013/01/19 07:28

18日、水曜日。

いつものように新事務所へ。雑務。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。物価高騰に対応した県への補助金申請のこと、法人でまとめて申請することにすることに。

午後から、みんなの家だんだんスタッフさんの学習会。「成年後見制度と権利擁護」で30分話します。

まとめは「人権の保障にむけて」

日本国憲法の【第11条】国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。そして、【第13条】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。を示し、

権利を人権保障にいかす、視点として  ※ 例えば、社会保障の権利で言えば、介護保険制度を利用する場合、事業所と本人との間に契約を結びます。この契約は双務契約と言われ、1割なら1割の負担金を支払い、事業所から権利として福祉サービス、介護サービスを受けるというもので、そういう契約のもと、権利を行使されているわけです。しかし、その1割負担ができなくなったら、その権利自体が行使できなくなる。人権保障という点からは、経済的な問題、社会的な地位の問題などに関係なく、その権利を活かし人間としての尊厳をきちんと守ることが人権保障につながります。

※ 社会保障の原則は「必要充足・応能負担原則」、金銭ではなく上限のないサービスの提供、福祉・社会サービスの「現物給付原則」につながります。一方、現代の新自由主義の原理は「私的欲求充足・応益負担原則」。それは、「現物給付」の「現金給付」への転換を狙って進められ、サービスの上限を設け、それ以上は自分の現金でサービスを受けるシステムに変えていこうとしています。

などと話します。

具体的に利用者さんのプランを担っている人たちから、具体的な質問が出されて、こちらも学習になりました。

 

 

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