|18年12月13日 |中島 |
弁護団の古謝です。
本日言い渡された、浅田訴訟の広島高裁岡山支部判決の概要をご報告します。
1 まず、主文は「岡山市の控訴を棄却する」です。つまり、「本件処分を取り消し、96時間の自立支援給付の支給決定を義務付け、107万5000円の損害賠償を認めた」岡山地裁判決が支持されました。一審に引き続き、浅田さんの全面勝訴です。
2 訴えの利益について、高裁判決は、自立支援給付と介護保険給付との違いに言及したうえで「浅田さんは現在においても、受けたサービスに要した費用(本件においては特に自己負担額)のために、自立支援給付の支給決定を受ける法律上の利益を有している」と指摘しました。
3 本件処分の違法性については、地裁判決とは異なる判断方法を採っています。
まず、以下の(1)のとおり、本件処分が岡山市の主張するような覊束処分ではなく、裁量処分だと論じた上で、そのうえで(2)のとおり、本件処分が裁量を逸脱していることを述べています。
(1)自立支援法7条が
ア 自立支援給付と介護保険給付とは異なるもので、介護保険給付を受けることができる障害者に対しては、一律に自立支援給付の不支給決定をするのではなく、要介護状態以前の障害によりどのようなサービスが必要なのか、介護保険給付の自己負担額を支払うことが障害によりどの程度負担なのかなどを考慮して、自立支援給付を選択することが相当である場合があること
イ 本件通達も一律に介護保険給付を優先的に利用するものとはしないこととしていること
ウ 国は、本件合意文書をもって、自立支援法7条の介護保険優先原則の廃止を検討することを約束したこと
エ 本件実態調査によれば、自立支援給付の申請を却下する自治体は6.4%(6自治体)に過ぎず、現実にはアの選択がなされていること
からすれば、自立支援法7条は、自立支援給付と介護保険給付等の二重給付を回避するための規定であって、介護保険申請をしない場合に自立支援法7条に基づき自立支援給付の不支給決定をすることは、覊束処分とはいえず、裁量処分と解するのが相当、としています。
(2)岡山市が、浅田さんの周りにボランティアがおり、必要最低限度の支援まで失われてしまうわけではないことを判断の基礎として勘案し、自立支援給付の全部の不支給決定をしたことは、看過し難い誤りである。そして、浅田さんがやむなく介護保険給付の申請をし、介護保険給付に費用の一時的な支払の負担が大きかったことも認められる。そうすると、介護保険給付を受けていることをもって、取消対象部分に係る自立支援給付に相当するものを受けていると判断したことは、社会通念に照らして明らかに合理性を欠く。したがって、本件処分は裁量権の逸脱濫用にわたり違法、としています。
4 高裁判決は義務付け、損害賠償請求についても一審と同様に認めました。
以上、高裁判決の要旨をご報告します。
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|18年12月13日 |中島 |

13日、午後1時半開廷の、浅田訴訟。
広島高裁岡山支部でおこなわれました。
松本清隆裁判長は、本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人の負担とする、とのべました。
その判決文を以下に掲載します。
広島高裁岡山支部判決
20181215091942
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|18年12月13日 |中島 |
12日、水曜日。朝、新事務所へ。朝の冷たさも本格的になりました。
雑務。みんなの家で働くスタッフさんたちへの冬の賞与の計算のもとにする資料を集めておきます。みんなの家ななくさの住宅さん、来所。利用者さんの動向などを聞かせてもらいます。翌日、13日の浅田訴訟判決にむけての話も。
8時半過ぎ、歩いて昔の西警察署付近の歯医者さんに。20分かかります。予定より早く終えて新事務所に帰ります。ななくさの2階の部屋に行き、賞与計算です。途中、二人のスタッフさんに、こちらからのお願いの連絡もいれます。一応完成させます。トータルで予算の750万円を超えました。
2時ごろ、釣り仲間のFさん、来所。年末の釣行も改めて相談です。当面する運動の課題も話し合います。
夕方、翌日の浅田判決の諸準備、県人権連の事務局から連絡も届きます。いよいよ、高裁での判決、浅田さんの思いを考えてみるとこちらも気持ちが高ぶるのです。
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|18年12月12日 |中島 |
11日、火曜日。朝、まだ暗い中、歩いて新事務所へ。
雑務。成年後見制度で保佐している82歳の助成、Mさんのいる施設に走ります。前日、ケーズデンキで買ってきたアンカを渡します。延長コードが要るようです。そして二人の女性の相談員さんと一緒に、別に運転手さんもおられて大きな車を出してくれて、施設見学に。行先は高松稲荷付近の養護老人ホームです。措置施設ということで想像していたものとは大違い、綺麗な個室と素敵なリビング、トイレも広くで戸数も適度に配置されています。この施設の男性相談員さんたちとMさんも含めて説明会的な話し合いです。ショートステイから始められたら、とすすめられました。
Mさんのいる施設まで一緒に帰ってきて、サヨナラです。次は21日に別の御津の養護老人ホームの見学に行くことに。
奉還町のスーパーで野菜などを買って新事務所に帰ります。あなごだしで小さな鍋料理で昼食。
3時から夕方まで、3つの事業所の合同会議でした。
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|18年12月11日 |中島 |

2013/12/12 7:11
10日、月曜日。朝、いつもより少し遅い起床。朝風呂などで身支度。新事務所へ。世界人権デーだとラジオでのニュース。
雑務。浅田訴訟の高裁判決がこの13日に下されるので、「浅田達雄さんを支援する会」としてのアピール、案としてまとめておこうとパソコンに向かいます。
午後、林財団のひだまりの里病院へ走ります。林友の会の幹事会です。ラン伴、という取り組みの映像をみさせてもらいます。みんなねっと、という全国会議、今回は神戸市で開催されたのですが、それに参加されてきた方々の報告も聞かせてもらいます。統合失調症など精神障害者にかかわる内容です。早く専門医にかかることの大切さが強調されていました。また、食生活もその障害の克服について大切である、「まごはやさしい」の食事が良い、という話も。ま・・豆、ご・・・ごま、は・・わかめ、や・・野菜、さ・・魚、し・・・しいたけ、い・・・いも、というものです。また、精神科医の呉秀三(約100年前の東京大学教授、私宅監置問題を提起した)をとりあげた「夜明け前」という映画について、その上映会について「きょうされん」との共同のとりくみになるように準備していくことなども話し合われました。
夕方、一旦事務所に帰ります。Iさんの車に乗せてもらって、また南区の千鳥町まで。7時からのみんなの家かるがものスタッフさんたちの忘年会に参加です。途中、路がわからなくなり、迎えに来てもらったりのハプニングも。心のこもった鍋料理、みんなで楽しくいただきました。
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|18年12月10日 |中島 |

2014/12/ 9 7:00
9日、日曜日。早朝の配りものをすませて朝風呂。白いご飯の朝食をいただいてから、歩いて新事務所へ。
雑務。前日の、明石さんの米寿を祝う会、その会計整理など後処理もしておきます。一人の欠席もなくて予定通りの参加者だったのが会計上もありがたいことでした。
岡山駅西口まで歩きます。途中、奉還町商店街では、森脇ひさきさん、田中青年たちがハンドマイクを使って宣伝していました。前衆院議員の大平さんと握手。しかし、日曜日の奉還町、少しさびしいね、と感じるのです。
サンヨーステーション内の新八で、焼き鳥、せせりと皮、しそ巻のセットをふたつ買って、帰りは吉備線で。備前三門駅から歩いて、はなだ屋の大将宅へ。1時間ほどあれこれ。
新事務所に帰ります。カップラーメンとはなだ屋でいただいた喜怒哀楽の巻きずしを3キレで昼食。
少し、事務整理です。2時ごろ
自宅にかえって食材などを冷蔵庫などにいれて保管。
この日は、釣りクラブの例会。4時には玉野市の日出海岸から出航。風がおさまったので、参加者は良い型のメバルをたくさん釣り上げていました。こちらは貧果、ブービーでした。
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