浅田訴訟、第4回口頭弁論
21日、水曜日。朝、いつものように新事務所に。付近を散歩です。
雑務。10時半をすぎて岡山地方裁判所に向かいます。「浅田訴訟第4回口頭弁論」です。ロビーには、すでに原告の浅田達雄さんや支援する会事務局長の吉野先生などが待機。福山市や高松市から来られた障害をもつ人たちもすでに到着でした。裁判所をとりまくように歩いて入廷、11時30分から、傍聴席がほぼ満席となって202号法廷は開廷でした。
裁判長は、裁判官の構成が変わったことを述べた後、原告の光成卓明弁護士より、浅田さんへの介護支給をしなかった岡山市側の主張について、原告側が準備書面として整理したが、これで良いのか、という問いかけをしました。岡山市側の代理人は次回に答える、としました。裁判長は、原告の準備書面のなかの「介護保険法による給付と自立支援法上の給付は質的に異なっている」という箇所について、詳しく説明をしてほしいと要求。これについて、原告側は次回にまとめて提出することにしました。続いて呉裕麻(オー・ユーマ)弁護士から、浅田さんが定期の更新をしたところ、要介護5から4の判定になったこと、そのことによる支援法の給付打ち切りにつながる問題に対して、「浅田さんは再び岡山市から殺されかけました」と意見陳述がなされました。次回は、7月9日の水曜日、やはり11時30分開廷となりました。
終了後、直ちに報告集会が弁護士会館で行われました。東京、高松、福山から駆け付けてくれた障害者の人たちから支援の声とともに、それぞれのおかれている現状、介護保険と支援法の給付にかかわる実態も出し合われました。「介護保険給付と支援法給付の内容とその違い」についても具体的な声も出されました。ひきつづき専門家や具体的に給付を受けている人たちからの聞き取りも行うこと確認した報告集会でした。浅田さんからもお礼のあいさつ、同時に要介護4、と判定が出た時、なぜ身体が以前より衰えていく中で介護度が軽くなるのか、そしてその4になると岡山市の扱いでは支援法の給付が受けられなくなることへの恐怖、そんな判定が毎年繰り返されるのかという重い心境、などが話されました。引き続きの支援をお願いして終えました。
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